1980-10-22 第93回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
しかも、その表示金額そのものと違うものであっても等価交換するのは当然のことだと思うのであります。この発想というのはどこからどう出て、いかにも役所的な物の考え方……。たとえば、いま五円取るとおっしゃいました。いま五円切手二枚を持っておって十円に交換をしてもらおうと思えば十五円払わなければならぬ、こういうことでございましょう。そんなばかなことが実際考えられますか。
しかも、その表示金額そのものと違うものであっても等価交換するのは当然のことだと思うのであります。この発想というのはどこからどう出て、いかにも役所的な物の考え方……。たとえば、いま五円取るとおっしゃいました。いま五円切手二枚を持っておって十円に交換をしてもらおうと思えば十五円払わなければならぬ、こういうことでございましょう。そんなばかなことが実際考えられますか。
あるいは表示金額によって手数料金を変えようとなさるのか、一律にされようとされるのか、その辺のところはどう考えておられますか。
表示金額を書きかえたものは受け付けないでくださいと書いてあるんですからね。それだったら、五十万円五口と学校側から書いてきておったら、これだけ納めなきゃ入れてもらえないということなんです。これは文部省の指導と関連をすればどういうことになりましょうか。
これは資本金が一定金額で表示されておりますけれども、法律制定の当時といたしましては、この一定表示金額で資本金はよろしいという認定のもとに表示いたしたわけであります。
すなわち、在外公館等借入金は、終戦に際して、日本より外国へ送金できなかったため、朝鮮、満州、中国等の各地における在外公館及び居留民会等が、外務省の訓令に基き、邦人救済費、引揚費等に要する資金を後日返済する条件で借り入れた資金でありまして、政府は、その性質にかんがみ、国の債務として確認し、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律に従い、現地通貨表示金額を本邦通貨に換算して返済しているものでありますが、
支払が停止されておりました一般の在外金融機関の取扱にかかる送金為替及び預貯金について支払の措置がとられることとなりましたので、軍事郵便貯金等につきましても、同様支払の措置を講ずることが必要でありますので、在外財産問題調査会に諮問いたしまして、その答申に基いて支払の制限を撤廃しようとするものでありますが、その預入金等が、終戦後の価値の下落した現地通貨等によつて受入れられている実情を考慮いたしまして、表示金額
従いましてここに例えば中国埋合準備銀行券の表示金額のうち三十三万円以下の部分十一円とございますのは、連銀券で十一円のものは日本で一円で支払いますという表現になつておるのでございます。
軍事郵便貯金の預入金等が終戦後の価値の下落した現地通貨等によつて受入れられている部分のある事情を考慮し、この点につきましても、右調査会の答申に基きまして、その取扱い機関及び表示金額等に応じ、一般金融機関の取扱いの例にのつとり、その換算率を適用して支払い金額を換算しようとするものであります。 第二点は、軍事及び外地郵便貯金の取扱いの制限であります。
停止されておりました一般の在外金融機関の取扱に係る送金為替及び預貯金について支払の措置がとられることとなりましたので、軍事郵便貯金等につきましても、これと共に支払の措置を講ずることが必要であると考えまして在外財産問題調査会に諮問いたしましてその答申に基いて支払の制限を撤廃しようとするものでありますが、その預入金等が終戦後の価値の下落した現地通貨等によつて受け入れられている事情を考慮いたしまして、表示金額
○村上義一君 只今支払額の予想は四億二、三千万円というお話を承わりましたが表示金額の総額はどのくらいになつておりましようか。
されておりました一般の在外金融機関の取扱いにかかる送金為替及び預貯金について支払いの措置がとられることとなりましたので、軍事郵便貯金等につきましてもこれとともに支払いの措置を講ずることが必要であると考えまして、在外財産問題調査会に諮問いたしまして、その答申に基いて支払いの制限を撤廃しようとするものでありますが、その預入金等が終戦後の価値の下落した現地通貨等によつて受入れられている事情を考慮いたしまして、表示金額
○森八三一君 もう一つお伺いいたしたいのは、現地通貨表示金額を本邦通貨に換算をいたしましてそれの三割増しにする。その三割増という根拠はどこにおかれておるのか。
第二点は、右の返済金額は、在外公館等借入金評価審議会の答申に基いて決定いたしました在外公館等借入金換算率によりまして、現地通貨表示金額を本邦通貨に換算いたしました金額の三割増しといたし、さらに国民負担の衡平の見地かち、返済金額は同一人について五万円を限度といたしおること。
第二は、右の返済金額につきましては、在外公館等借入金評価審議会の答申に基きまして決定しました別表の在外公館等借入金換算率によりまして現地通貨表示金額を本邦通貨に換算いたしました金額の三割増といたしたのであります。
第二は、右の返済金額につきましては、在外公館等借入金評価審議会の答申に基きまして決定いたしました別表の在外公館等借入金換算率によりまして現地通貨表示金額を本邦通貨に換算いたしました金額の三割増といたしたのでございます。
第二は、右の返済金額につきましては、在外公館等借入金評価審議会の答申に基いて決定した別表の在外公館等借入金換算率によりまして、現地通貨表示金額を本邦通貨に換算いたしました金額の三割増といたしました。
第二は、右の返済金額につきましては、在外公館等借入金評価審議会の答申に基いて決定した、別表の在外公館等借入金換算率によりまして、現地通貨表示金額を本邦通貨に換算いたしました金額の三割増といたしました。
次に大藏大臣にお伺いいたしますが、中國地区におきまして強制留用を受けた技術者の作業賃金五千円の内地拂と、東南アジアの英軍下作業隊は昨年六月以降の作業に対しましてポンド表示のパーズナル・アカウント・カードを携行帰還いたしておりますが、このカードの表示金額は八万四千ポンド、邦貨に換算いたしまして一千七百万円となつておるのでありますが、これらの支拂に対して如何ように処置されか。